【山梨県不動産売却都留市の中古】不動産の査定。都留市の四日市場の一戸建て。
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2021/10/28
ブログ
先日、都留市の方から問い合わせがあり、物件の査定をしてもらいたいとの事。
早速現地に向かい、立地、建物の状況等を確認して、査定金額を提示しました。
その方は売却の意思はなく、現在も住まわれていて、相続で受け継いだ土地と建物の価格分を御兄弟の方々へ分配する為に金額を知りたかったそうです。
相続の関係も難しく、相続をする際の各々の法定相続分も法律で決まっています。
相続人その他、法定相続分は下記のとおりです。
- (1) 相続人の範囲
- 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 第1順位
- 死亡した人の子供
- その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
- 第2順位
- 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
- 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
- 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
- 第3順位
- 死亡した人の兄弟姉妹
- その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
- 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
- なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
- また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
- (2) 法定相続分
- イ 配偶者と子供が相続人である場合
- 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
- ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
- 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
- ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
- 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
- なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
- また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
※国税庁ホームページから引用
この様に法定相続分も各々の関係性で変わってきます。
中々上手くいかないことも多いです。
当然のことながら土地や建物を物理的に分断し、各々に配分するわけにもいきません。
代物弁済で賄うしかありません。
その依頼者様もそのつもりのようです。
売却とはなりませんでしたが、またわからないことがあればいつでも相談に乗りますと伝え、物件を後にしました。
弊社では、その様な事案でも提携している司法書士の先生もいます。
特にその先生は相続についての本も出版されているような先生なので、売却以外でもお困りのことがございましたら、紹介することもできますので、ご気軽にお問い合わせください。
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