【山梨県の不動産売却豆知識税金】不動産を売却した時の税金について。
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2021/11/05
ブログ
今、不動産を売却しようとしている方へ。
不動産の売却をすると税金がかかります。
不動産譲渡所得税と言いまして、不動産を売却して得た利益に対して課せられる税金です。
それらは課税対象となる不動産を取得してから5年経過するかしないかで税率が変わってきます。
税率は以下の通りです。
所有期間5年以下【短期譲渡所得】→所得税30%+住民税9%=39%
所有期間が5年を超える【長期譲渡所得】→所得税15%+住民税5%=20%
となります。
それらの税率を適用して、下記の計算式で課税額が計算されます。
譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(一定の場合)=課税譲渡所得金額
※譲渡価格→売却した金額
※取得費→売却した不動産の購入した金額。実際の取得費の金額が5%に満たない場合、または取得費不明の場合は譲渡価格の5%で計算する。
※譲渡費用→不動産売却時に発生した経費。不動産業者へ支払う仲介手数料、測量費用、建物を解体して売り渡す際の解体費用など。
※特別控除額→マイホームを売却した際等の一定条件を満たせば特別に控除される額。
不動産の売却の際、譲渡利益を出せば所得とみなされ税金が発生します。
自分の不動産を売却する際は是非参考にしてみてください。
またもっと詳しいお話が聞きたい方は、ご気軽にお問い合わせください。
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