【山梨県の不動産売却ならお任せください!】特定空き家とは?
昨今何かと話題になっている特定空き家とは。
2015年5月、倒壊などの危険性の高い空き家を減らし、所有者に対し適切な管理と活用を促す「空き家対策の推進に関す要る特別措置法(空き家対策特別措置法)」が全面施行されました。
これによって特定空き家等に指定された空き家の所有者が、自治体の指導に基づく改善を怠った場合は50万円以下の過料が課され、固定資産税額の軽減から除外されて増税が行われるになりました。おおよそ6倍と言われています。
それではどのような状態が特定空き家と指定されるのでしょうか。
空き家対策特別措置法において国道交通省が示す基本基準には、
①倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態。
②著しく衛生上有害となる恐れのある状態。
③適切な管理が行われていないことによる著しく景観を損なっている状態。
④その他周辺の生活環境の保全を図る為、放置することが不適切である状態。
以上の4項目に該当するものが特定空き家と指定されます。
この様な状態になってしまえば地方自治体から特定空き家と指定され、固定資産税の軽減が除外され、固定資産税が従来の6倍となってしまうことがあります。
それだけではなく、倒壊した場合や火災になってしまった場合、人命にかかわってくることもある為、該当する空き家を所有されている方は出来るだけ早めに維持管理や、処分をご検討ください。
また、この様なことでお困りの方はいつでもご相談に乗りますので、ご気軽にお問い合わせください。
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