【山梨県の不動産売却時の豆知識】不動産取得税について。
不動産所得税とは。
土地や家屋の購入・贈与・家屋の建築等で、不動産を取得した時に、取得した方に対して課せられる税金です。不動産の売買でいえば不動産譲渡所得税が売主様に課せられる税金で、不動産取得税が買主様に課せられる税金です。
不動産取得税の税率は以下の通りです。
取得日 平成20年4月1日から令和6年3月31日まで
・土地、家屋(住宅) 3%
・家屋(非住宅) 4%
計算方法は 固定資産税評価額(課税標準額)×税率
例として、1000万円の土地を購入した場合
1000万円×3/100=30万円
となります。
こうみるとかなりの金額を払うようですが、ある一定要件を満たせば軽減または免税が受けられます。
①取得した土地が宅地であれば課税標準額が1/2に軽減される。
②新築住宅を取得した場合 住宅の床面積(共同住宅等にあたっては1
戸当たりの床面積)が50㎡以上240㎡未満の場合、特例適用住宅とし
て課税標準額から1200万円控除されます。
そのうち、平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に「長期
優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
を新築した場合は、1300万円が控除されます。
③中古住宅を取得した場合 控除適用の要件は 1.取得者自らがその
住宅に居住している事。2.床面積が50㎡以上240㎡以下。3.昭和57
年1月1日以降に新築されたもの。(当日前に新築されたものについて
は、耐震基準に適合することが証明されたもの)
これらの控除適用の要件すべてに該当していれば、課税標準額から
下記の金額が控除されます。
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1000万円
平成9年4月1日~ 1200万円
④取得した不動産の課税標準額が次に満たない場合は免税となりま
す。
土地(売買、贈与、交換など) 10万円
家屋(売買、贈与、交換など) 1戸につき12万円
家屋(新築、増築、改築) 1戸につき23万円
以上のように一定の要件を満たしていれば、不動産取得税の軽減が受けられるため、負担が軽くなります。
弊社と提携している税理士もいますので、詳しくお話し聞きたい方はご気軽にお問い合わせください。
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